・離婚後の子供の戸籍、氏
・大損しないための1つの確認
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シットクナイン編集部のミサキ(34)の記事です。
3歳の男の子の母です。
28歳で結婚し、32歳で離婚しました。
親権は私が持っており、保育園に通わせています。
ここでは私の経験も踏まえて「離婚後の子供の戸籍、氏(苗字)」についてまとめています。
特に
これから離婚を考えている方には、必見の内容になっています。
離婚後の子供の戸籍、氏
離婚後の子供の氏(苗字)
離婚をしたときには夫婦はそれぞれ改姓をして元の氏(苗字)に戻ることもありますが子供の氏については離婚をしても変わることはありません。
親権者が旧姓に戻ることを決め、子供も同じ氏(苗字)に変更したい場合には3つの手続きが必要です。
- 離婚届を提出するときに「新しい戸籍を作る」を選択して新しい本籍地などを決める
- 子供の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てる
- 認められたら役所で子供が親の戸籍に入籍する届出を提出する
以上で子供も親と同じ氏を名乗ることができます。
離婚後の子供の戸籍
氏と同様に離婚後の子供の戸籍はそのままです。
筆頭者(夫の苗字で結婚なら夫、妻の苗字で結婚なら妻のことを指します)
の戸籍に入った状態なので、筆頭者がそのまま養育するのなら特に支障はありません。
筆頭者ではなかった人が親権者になる場合には、子供は離婚した相手の戸籍に入ったままになります。
戸籍を親子で一緒にしたいなら、新しい戸籍を作成して入籍届を提出することが必要です。
戸籍が別のままでは
子供が戸籍謄本を取得しなければならないときに離婚した相手の本籍地に行く手間が発生します。
新しい戸籍を作って入籍の届出をしておくのが無難です。
【私の場合】
憎み合って離婚した訳ではない為、最初は戸籍はそのまま元旦那の所にでもいいかな?と思っていました。
でも
今後戸籍を取らなければいけない場合に、元旦那の戸籍のある場所が離れている為、郵送での請求は手続きが面倒かな?と思い、離婚してすぐに戸籍は私の方に移しました。
その際にも一度相手の戸籍と子供達の戸籍を取り寄せて、裁判所に持っていき、手続きが必要でした。
【重要】離婚で大損しないために
離婚で1番モメやすいのは
「持ち家の財産分与」です。
婚姻中に購入した家は、どちらか一方の名義になっていても夫婦の共有財産となります。
※結婚前からの所有は財産分与の対象になりません
原則2分の1ずつ分けることになりますが、家自体を半分にすることはできないので、
- 一方が住み続け、一方が売却評価額の半分を受け取る
- 売却で現金化し、半分ずつ分ける
どちらかになります。
参照:民法第768条・762条
ここで重要なのが
「持ち家の評価額」
あらかじめ家の評価額を調べ、
自分の取り分を把握しておかないと
相手の良いように分配されてしまいます。
さらに
- 住宅ローンはどうするのか?
- どちらが住み続けるのか?
- 慰謝料・養育費
- 親権者の決定
けっきょく裁判になり、100万〜200万の費用がかかる上、離婚まで1年以上かかることも。
また
- 司法書士に相談する場合
- 公正証書(離婚での約束事)を作成する場合
できるだけ早く
持ち家の評価額を調べておくと安心です。
「家の評価額」と「自分の取り分」が見えていれば、こちらのペースで話ができます。
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離婚を考えており、できるだけ早くマンションの評価額を知りたかったので利用しました。
オーバーローンは避けたかったので、できるだけ高額で売れる不動産屋さんを探していました。
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専業主婦/45歳/大阪府在住
当時は、まだ別居中だったので
売るつもりは無かったのですが、どれくらいの評価があるのかと思って利用しました。予想外に早く評価額を知れたので、無駄にモメずに済みました。
パート/39歳/群馬県太田市在住
急いでいたので、すぐに3つの不動産会社から評価額を知れたのは嬉しかったです。
おかげで財産分与がスムーズにできました。
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会社員/35歳/埼玉県和光市在住
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